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それぞれの権利が守られる遺産分割協議

資産を所有していた方が亡くなった場合などにおいて発生する遺産相続は、遺産分割協議による話し合いの元で分配方法が定められるケースも多く見受けられます。複数の相続人が存在する場合などにおいて、相続対象者全員での参加が前提とされ、未成年や障害者の方など、話し合いへの参加が困難な場合でも、一人ひとりの相続に関する権利が守られた上で協議が行われます。

全員の賛成を得ることで、遺産分配の決定が定められていて、どうしても分配について大きなトラブルに発展してしまうことがあります。自分達での解決が困難な場合には、家庭裁判所が介入します。

遺産分割協議を始める前に

遺産分割協議を始める前にいくつか行っておいた方がいいことがあります。

@戸籍謄本と取り寄せることA財産目録を作成しておくこと、少なくてもこちら2点は済ませておきましょう。まず@に関してはこちらがないと誰が相続人に該当するのかを把握することができません。もし相続人が漏れていた場合には協議のやり直しにもなってしまいますので、きちんと確認しておくことが大切です。

Aに関してはあってもなくてもいいのですが、誰でもどういったものが遺産として残っているかということを知ることができるのであることにこしたこありませんし、いちいち確認するよりも協議をスムーズに進めることができます。

遺産分割協議について

遺産分割協議は、故人がなくなり、遺産を分割しようとした際に「遺言書がない!!!!」という状況で行われる協議です。遺産分割協議を行うためには、相続資格のある人全員が集わなければならないため、まずは誰に相続する権利があるのかを調べる必要があります。

もし隠し子などがいて、その人にも法律上相続する権利がある時には、その人を抜きにして協議をすることもできません。仮にそのまま親族だけで協議をしたとしても、隠し子の立場の人が申し入れをした時点で、その協議は再度やり直しをしなければなりません。そういった関係は全て戸籍謄本で調べることができます。

遺産分割協議でこじれたら

遺産分割協議は、共有された遺産を相続人一人ひとりに、どの財産をどの程度分けていくかの話し合いをする場です。一般的にこの話し合いでトラブルになるケースが多いのです。とうぜん話合いにはなりませんし、だからといってそのままの状態で良いものではありません。

そのため家庭裁判所で、遺産分割をする必要があるのです。方法としては調停分割と審判分割の2通りがあります。これによって、相続間の関係性は今後悪くなるでしょうが、遺産分割は終了できます。その後は名義変更など、遺産分割協議書にそっておこなえば手続きは完了です。

遺産分割協議で疑問があればどうする?

遺産相続というと、親から引き継いだ財産を名義変更するくらいで済むことが多いはずです。多くの場合は、滞りなく手続きが済むでしょう。しかしながら、相続する代に兄弟が多い、後々トラブルにならないようにしたいなら、遺産分割協議で決めておくと明確かつ明白です。

協議をおこなう場合は、事前に遺言書がないか確認しておく必要があります。協議後に発見されれば、協議はやり直しです。遺言書は開封してしまっていても問題ありません。疑問があれば、相続問題に精通した弁護士に相談するといいでしょう。無料相談に応じてくれる事務所もあります。

遺産分割協議で相続手続きをスムーズに

遺産相続手続きでは、預金などの金融資産の名義変更をおこなう人が多いものの、不動産の登記に関する手続きを後回しにする人が後を絶ちません。特に、実家を離れて暮らす子で、新しい土地で自分の家を購入するなどして所有しているケースが大半です。

それ以前に遺産相続する人を決める必要があるなら、遺産分割協議をおこなうことが大切です。法的に正しい方法でする必要があるので、疑問に思うなら、弁護士や司法書士に相談してみると確実です。相続人が複数いる、後々もめないようにすっきりさせておきたい場合におこなうといいでしょう。

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